1946年11月3日 公布 1947年22年5月3日 施行
日本国憲法・前文
朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、 枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、 ここにこれを公布せしめる。