組合会計処理規程
1983年10月1日 第2回大会決定
組合の会計処理規程を左記の通り定める。
1条 会計処理は会計が出入金伝票を作成して会計部長の検印をうける。
2条 会計監査は年1回とする。
3条 左記の場合は交通費を支給する。
(イ)執行委員が執行委員会又は三役会議に出席したとき、又は執行委員として種々の会議に参加したとき。
(ロ)執行委員会の要請があって組合員が活動したとき。
(ハ)専従書記が行動したとき。
4条 前条にもとづき支給する額は、最短距離の実費を支給する。但しタクシーについてはやむをえない場合のみ採用し、事後すみやかに会計部長に報告し承認を求めなければならない。
5条 年休を取得しての1日行動・日曜。祭日の1日行動又は午後10時以降に及ぶ行動をした場合、行動費として500円(食事代)を支給する。
6条 上部団体及び執行委員会の要請により県外に出張する執行委員・組合員・書記に対して、次の基準で旅費宿泊費を支給する。
(イ)旅費は実費する。但し新幹線はやむをえない場合については認めるが、事前に会計部長又は書記長の了解を求めなければならない。
(ロ)宿泊費は、会議行動の日時によりあらかじめ指定された宿舎については、領収書と引換えに実費を支給する。あらかじめ指定されていない場合は3000円を支給する。
7条 この規程の改廃は中央又は支部大会の議決による。
8条 この規程は1983年10月1日より実施する。