(総 則)
1,この内規は労働組合専従書記の就業に関する事項について定める。
2,この内規に規定しない事項は中央執行委員会の議決によって処理する。
但し、この場合は従来の慣行を尊重する。
(採用・勤務)
3,書記は採用1ヶ月間を試用採用期間とする。但し、通算勤務時間にはこれを参入する。
4,勤務時間は原則として平日は午前9時30分より午後5時30分まで、土曜日は午前9時30分より午後1時30分までとする。但し休憩時間1時間を含む。
(休 日)
5,休日は大学の職員就業規則を適用する。但し業務の都合上やむをえない場合には他の日に休日をふりかえることができる。
(休 暇)
6,年次有給休暇は大学の規定を適用する。中途採用者についても同様とする。
7,夏期特別休暇も含め、各種休暇の取得方法もすべて大学の規定を適用する。
8,生理休暇は有給2日間とする。
9,疾病により欠勤が7日以上に及ぶ場合は医師の診断書を必要とする。
(賃 金)
10,賃金に定める内規は別に定める。
(解 雇)
11,左の各号に該当する場合は解雇する。
(イ)中央執行委員会がはなはだしく勤務怠慢と判断した場合。
(ロ)中央執行委員会が、労働組合の名誉をけがし業務にいちじるしく反した行為を行ったと判断したとき。
(福利・厚生)
12,健康保険・厚生年金・労働保険に加入する。
13,6ヶ月に1回健康診断をおこなう。
14,この内規の改廃は中央執行委員会の議決による。但し、中央定期大会又は支部定期大会に報告し事後承認を得ることを必要とする。
15,この内規は1983年10月1日より実施する。
組合専従書記賃金に関する内規
組合専従書記に支給する賃金に関する内規を次の通り定める。
1,専従書記には(イ)基本給 (ロ)扶養手当 (ハ)住宅手当 (ニ)通勤手当
(ホ)年間一時金 (ヘ)退職金 を支給する。
2,基本給については大学の賃金諸規定を適用し、前歴換算・昇格・定期昇給等すべてこれに準じる。
3,扶養手当・住宅手当・通勤手当は支給額支給方法も含めて大学の規定を適用する。
4,年間一時金も大学規定を適用する。
5,退職金は勤続期間の計算、支給額等すべて大学の退職金規定を適用する。
(イ)労働組合の都合による解雇および業務上の負傷による場合は2割増とする。
(ロ)退職金の支給時期は退職時を原則とするが、財政を検討のうえ中央執行委員長と本人の話し合いによって決定する。
6,専従書記の慶弔規定については大学の慶弔規定に準じるものとする。
7,欠勤時の給与は次の通りとする。
(イ)専従書記の病気については過労による事例が多いこと、及び社会保障の完備していない現在、少なくとも労働者同士の窮状は救うという立場から治療中は全額保証を原則とする。
(ロ)個人の過失による外傷の場合においても前項の考え方を適用する。
但し、(イ)(ロ)項とも中央執行委員会の決定により、減額又は限度を設けることができる。
(ハ)その他については中央執行委員会で決定する。
8,この内規で賃金同額とは基本給・扶養手当・住宅手当・通勤手当の合計額をいう。
9,この内規の改廃については中央又は支部大会の議決による。但し賃金同額に関する部分は大会における予算の決定により自動的に決定するものとする。
10、この内規は1983年10月1日より実施する。