東京女子医科大学労働組合規約

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  東京女子医科大学労働組合規約

                          1970年11月1日  大会決定
                          1983年10月1日  第2回大会改正
                          2016年10月19日 第35回大会改正

  第1章  総則

第1条(名称)
 この組合は、東京地方医療労働組合連合会(略称:東京医労連)加盟の東京女子医科大学労働組合(略称:女子医大労組 以下単に組合という)という。

第2条(所在地)
 この組合の本部を、東京都新宿区河田町8番地1号 東京女子医科大学内におく。

第3条(支部)
 この組合は、事業所ごとに支部をおく。支部は、自主的にこの規約に反しない限りで支部規約を決定することができる。

第4条(組合員の範囲)
 この組合は、東京女子医科大学に働く教職員と、執行委員会が認めた者で組織する。但し、学校法人東京女子医科大学の経営、人事方針の決定権をもつ者及びそれに参加し、常時その機密に接する上級職員は除く。

  第2章  目的と事業

第5条(目的)
 この組合は、組合員の自主的かつ民主的団結により、労働条件を維持・改善し、社会的・経済的地位の向上を図るとともに、国民の健康を守る事業に寄与することを目的とする。

第6条(事業)
 この組合は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1,組合員の労働条件の維持改善に関すること。
2,組合員の福利、厚生に関すること。
3,組合員の教養、文化、体位の向上に関すること。
4,同一目的を有する諸団体との連携協力にかんすること。
5,その他、組合員の目的達成のために必要なこと。

  第3章  組合員の権利と義務

第7条(権利)
 組合員は平等に次の権利を有する。
1,如何なる場合にも、人種、宗教、性別、門地、身分により差別されない権利。
2,組合員その他の代表に選挙され選挙する権利。
3,組合役員及び機関の活動の報告を求め又は批判する権利。
4,組合会計について報告を求める権利。
5,その他この規則にもとづき全ての問題に参与し均等の取扱を受ける権利。

第8条(義務)
 組合員はすべての次の義務を負う。
1,規約および大会の決議に従い機関の統制に服すること。
2,組合の発展向上に協力すること。
3,組合費その他の分担金を納入すること。
4,組合の所定の会議および会合に参加し、決議に加わること。
5,組合員相互の連帯意識を培い、自主的に団体秩序を確立すること。
6,社会的正義にもとづき行動すること。

  第4章  加入と脱退

第9条(加入の手続き)
 この組合に加入するときは所定の加入申込書に所要事項を記載して支部執行委員長宛に提出し、支部執行委員会の承認を得るものとする。

第10条(資格と疑義)
 組合員の資格について疑義あるもの、及び従業員以外の者の加入については支部執行委員会の決議によって決める。

第11条(脱退の手続き)
 在職中の者が組合を脱退する場合は、その理由を明記した脱退届を支部執行委員会に提出し、支部執行委員会の承認を得るものとする。

第12条(加入の手続き)
 次の各号の1に該当した場合は組合員の資格を失う。
1,脱退が認められた場合。
2,退職のとき本人が脱退を希望した場合。
3,組合から除名された場合。
4,第4条の但し書きに該当すると認定された場合。
5,死亡した場合。
  但し、解雇・退職に際し紛議を生じ係争中の者は、本人の意思で組合員としての資格を失わないものとする。

  第5章  賞罰

第13条(表彰)
 組合員にして次の各号に該当するときは大会の決議により表彰することが出来る。
1,組合の名誉を高めたとき。
2,組合の発展に特に功労のあったとき。
3,組合員の過半数の要求があったとき。

第14条(制裁)
 組合員について次の各号に該当するときは、大会の決議により制裁を加えることができる。但し、制裁の決議をする前に必ず本人に弁明の機会を与えなければならない。
1,規約、決議に違反したとき。
2,組合の統制や秩序を乱したとき。
3,故意に組合に損害を与え、また組合の名誉を著しく損じたとき。
4,故なく組合費を3ヶ月以上滞納したとき。

第15条(制裁の種類)
 制裁の種類は次の通りとする。
 戒告、譴責、解任、権利停止、除名

  第6章  機関

第16条(機関の種類)
 この組合に次の機関をおく。
1,大会
2,支部大会
3,中央執行委員会
4,支部執行委員会
5,職場委員会

 第1節 中央大会
第17条(性格)
 中央大会はこの組合の最高決議機関で、年1回定期に開くほか中央執行委員会が必要と認めたとき、及び組合員の3分の1以上が連盟で要求したとき臨時にこれを開くことができる。

第18条(構成と成立)
 中央大会は代議員と中央執行委員で構成し、それぞれ3分の2以上の出席をもって成立する。代議員の委任は1人につき1名とし、中央執行委員は代議員の委任は受けられない。

第19条(代議員の選出基準)
 代議員は支部ごとに原則として組合員10人に1人の割合で選出する。代議員の数は大会の都度、中央執行委員会で決める。代議員は職場委員を兼ねることができる。

第20条(大会附属事項)
 次の事項は中央大会に附議して決める。但し、特別の事情のため中央大会を開くことができない場合は、支部ごとに支部大会を開き、その議決の集計をもって中央大会に替えることができる。。
1,活動報告の承認と運動方針の決定
2,会計報告の承認と予算の決定
3,役員の選出および解任と機関の信任または不信任
4,規約の改廃、変更および労働協約の締結、改廃
5,争議行為の開始および終結
6,上部団体への加入および脱退
7,組合の解散
8,その他組合の運営上重要な事項

第21条(議決)
 大会の議事は出席代議員の過半数でこれを決する。
 議決の方法は挙手または無記名投票による。但し、役員の選出、規約の改廃・変更、争議行為の開始の議事は、組合員全員の直接無記名投票の手続きを経ていなければ有効に決せられない。

第22条(大会役員)
 大会の正副議長、各種委員、書記はその都度大会で選出する。

第23条(大会招集の告示)
 大会の招集にあたって中央執行委員長は緊急をやむをえざる場合を除いてその開催理由、日時、場所および議題を大会開催日の5日前に告示しなければならない。

 第2節 支部大会
第24条(性格と構成)
 支部大会は原則として支部組合員全員で構成し支部執行委員長が招集する。
 支部大会は支部組合員の過半数以上(委任状を含む)の出席をもって成立する。
 支部大会は定期の他に支部組合員の3分の1以上が要求したときおよび支部執行委員会が必要と認めたとき並びに中央執行委員会が要請したとき臨時にこれを開くことができる。
 支部大会は大会に次ぐ決議機関としての性格を有すると共に第20条の但し書きによって大会に準ずる権限を果することもある。
 必要に応じて支部大会を代議員による大会とすることができる。

第25条(附議事項)
 支部大会は支部固有の事項のほかに上部機関が必要と認めた事項について討議し決議する。

第26条(運営)
 支部大会の運営は大会に準じて行う。

 第3節 中央執行委員会
第27条(性格と構成)
 中央執行委員会は大会の決定にもとづき組合業務並びに組合活動の指導と執行にあたる機関で役員と執行委員をもって構成する。
 執行委員会は支部執行委員会に随時出席して指導援助にあたらなければならない。
 会計監査は必要に応じ中央執行委員会に出席し、その業務に関して発言することができる。

第28条(開催と議長)
 中央執行委員会はすくなくとも月一回は開催するほか執行委員2名以上の要求があったときおよび中央執行委員長が必要と認めたときこれを招集する。
 議長は中央執行委員長があたる。必要に応じて支部役員全員と中央執行委員とで拡大中央執行委員会会議を開くことができる。

第29条(成立と議決)
 中央執行委員会は過半数の出席で成立しその議決は多数決による。

第30条(書記局)
 組合の日常業務を処理するため中央執行委員会のもとに書記局を設ける。
 書記局は書記長が統轄し書記および各専門部門を配置する。

第31条(書記局の業務)
 書記局は次の業務を行う。
1,議事録、組合員名簿に関する書類等の整備保管
2,組合の認印の保管 3,その他組合の運営業務

第32条(専門部)
 中央執行委員のもとに次の専門部門を置き、各部長には中央執行委員があたる。部員には組合員を委嘱することができる。
1,組織部
2,文化厚生部
3,調査部
4,教宣部
5,青婦部
6,その他必要に応じて部の構成をすることができる。

 第4節 支部執行委員会
第33条(性格)
 中央執行委員会の指導と援助のもとに支部の日常的な組合業務および支部の組合活動の指導と執行にあたる機関として各支部執行委員会をおく。

第34条(構成と運営)
 支部執行委員会は支部役員と支部執行委員で構成し、少なくとも週1回以上開催し、その運営は中央執行委員会に準ずる。

 第5節 職場委員会
第35条(性格と構成)
 支部ごとに支部執行委員会の諮問機関として職場委員で構成する職場委員会をおく。
1,職場委員が出席することができない職場では代理者を出席させることができる。
2,前号の代理者は職場委員と同等の発言権を有する。
3,職場委員の選出は大会議員の選出基準にもとづいて行う。

第36条(招集)
 職場委員会は原則として月1回支部執行委員長が招集しこれを主宰する。但し、中央執行委員会又は支部執行委員会が必要と認めたとき又は職場委員の3分の1以上の要求があったとき随時にこれを招集する。

第37条(諮問事項)
 職場委員会は次の事項について上部機関から諮問又は報告を受け意見を具申すると共にこれを所属職場の組合員に報告しなければならない。
1,大会で決定された組合の運営方針の審議
2,規約、労働協約書その他重要文書の立案
3,賃金その他組合員の待遇、労働条件に関する重要事項
4,その他組合員の運営に必要な重要事項

  第7章  役員

第38条(役員の種類)
 組合に次の役員を置く。

(1) 中央執行委員会
   中央執行委員長    1名
   副中央執行委員長   2名
   書 記 長      1名
   書 記 次 長    1名
   会 計 部 長    1名
   執 行 委 員   若干名

(2) 支部執行委員会
   支部執行委員長    1名
   副支部執行委員長   2名
   書 記 長      1名
   書 記 次 長    1名
   会 計 部 長    1名
   執 行 委 員   若干名

(3) 会計監査
   中央、支部それぞれ2名

第39条(役員の選出)
 中央執行委員および支部執行委員の選出は次の方法による。
1,中央執行委員
 1)中央執行委員は各支部毎に組合員の直接無記名投票によって選出された支部執行委員の互選によってきめる。
 2)互選された中央執行委員はさらに互選によって三役および専門部役員をきめる。
2,支部執行委員会
 1)支部執行委員は支部組合員の直接無記名投票によって選出される。
 2)支部の3役および専門部役員は支部執行委員の互選によってきめる。
3,会計監査は支部は支部大会で、中央は大会でそれぞれ組合員中より2名選出する。

第40条(役員の任期)
 各役員の任期は定期大会より次期定期大会までとし再任を妨げない。

第41条(役員の任務分担)
 役員の職務は次の通りとする。
   執行委員長   組合を代表し業務を統轄する。
   副執行委員長  執行委員長を補佐し、執行委員長に事故あるときはその職務を代行する。
   書 記 長   会計事務を除く一切の業務を処理し大会に報告する。
   書記次長    書記長を補佐し、書記長に事故ある時はその職務を代行する。
   会計部長    会計事務を処理し大会に報告する。
   執行委員    執行委員会の定める分担にしたがい各専門部門の業務を分掌する。

第42条(支部役員の任務分担)
 支部役員の任務分担は前条に準じて行うものとする。

第43条(会計監査の権限)
 会計監査は会計事務の処理状況および予算の執行状況を監査し、その結果勧告の必要あるときは執行機関の会議に出席して意見を述べることができる。

第44条(弾劾)
 組合員の3分の1以上が役員の全部または一部の不信任を要求したときは速やかに大会を開き直接無記名投票の過半数で解任することができる。役員に欠損が生じたときは速やかに補選を行わなければならない。補選役員の任期は前任者の残りの期間とする。

  第8章  会計

第45条(組合財政)
 組合の財政は加入金、組合費および寄付金その他の収入でまかなう。寄付を受けるときは執行機関の承認を要する。

第46条(加入金と組合費)
 加入金は1000円とする。
 組合費は本給を基礎として定めその額は大会で決める。
 なお大会において必要と認めたときは臨時に徴収することができる。

第47条(本部と支部費)
 本部と支部費の割合は中央執行委員会が毎年、中央定期大会に提案し大会で決める。
 中央定期大会が開催されない場合は支部大会で決める。

第48条(減免)
 組合員が正当な理由により欠勤が1ヶ月以上に及ぶときは支部執行委員会の審議を経て減額または免除することができる。

第49条(斗争資金)
 必要な場合は大会の議を経て闘争資金会計を設けることができる。

第50条(組合要務費)
 組合要務に従事する者に経済的負担をかけないため、所要経費の相当額を支給するものとする。

第51条(会計年度)
 この組合の会計年度は原則として毎年8月1日にはりまり翌年7月31日に終わる。

第52条(会計監査)
 組合のすべての会計状況は決算期毎に書類を作成し会計監査の証明書を附して大会に報告し承認をうけなければならない。

  第9章  附則

第53条(効力の発生)
 この規約は1970年11月1日より効力を発する。

第54条(規約の変更)
 この規約を変更するときは第20条による。

第55条(附議諸規則)
 この規約を運営するために別に附議諸規程を設けることができる。